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税理士 新宿 相続税

 

03-6426-8218

税理士 新宿 相続税

相続に関するご相談

 私達の使命は、ご依頼者様の大切な財産をお守りすることです。 そのお守りすべきご依頼者様の財産や家族構成は当然一人ひとり状況が違います。 特に不動産であればその形状や利用状況、同族会社株式であればその決算内容・会社規模・株主構成は 千差万別であり、同じものはこの世に二つとありません。 そのため私達が日頃より心がけていることは、聞き上手になることです。 ご依頼者様と直接お会いし、お悩みや心配なさっている点を親身になって汲み取り、 そのお悩みや心配事に対する解決策もしくは改善策を一緒になって考えていきたいと考えております。 まずはお気軽にお電話・メールでお問合せ下さい。面談の日程を調整させて頂きます。

 また、相続のご相談内容は税金にとどまらず、民法や不動産に関する問題が多々出てきます。

​そこで私達は日頃より相続に強い弁護士・司法書士・不動産業者等と提携して情報交換を行っております。

対応可能な業務

  • 相続税・贈与税の申告

  • 相続対策

     生前贈与の検討

     不動産の活用

     非上場株式の評価見直し

     遺言の作成支援

     保険の活用

​     家族信託の検討

  • 事業承継

1.財産の現状把握

   ご自身の財産の現状把握(リストアップ)から始まり、相続税を試算します。

2.諸問題点への対策

   次に以下の項目毎に対策を検討します。

 ①分割案の検討
①分割案の検討

 ご自身の思いや願いに基づいた資産承継・相続を具体化します。自分の死後、遺産をめぐり親族間に起こるかもしれない争いを未然に防止するために遺言書を作り、あらかじめ各相続人の間の遺産の配分やその方法を具体的に定めておくことが大切です。

 なかでも熟慮が必要な財産は不動産と非上場株式が挙げられます。

 不動産は分けづらく、かと言って複数の相続人に平等に「共有」として渡してしまいますと、のちのち揉め事の種となってしまいます。

 非上場株式は後継者に集中させるべきですが、他の相続人が現預金等を相続する反面、すぐに換金できない非上場株式をもらう側の後継者としては、その評価額程の満足感が得られないケースも多く見られます。

 なお、遺言により遺言者自身が相続財産の帰属を決めることができるとは言え、民法で各相続人の最低限度の取り分(遺留分)が決められているため、考慮に入れておかなければなりません。

 ②生前贈与の活用
②生前贈与の活用

  相続税の試算結果で納税額が多額となった場合、生前贈与の活用を検討します。

 節税面からは、以下の算式を満たす範囲で生前贈与すべき金額を算定します。

相続税の実効税率 > 贈与税の実効税率

 生前贈与すべき金額が判明したら、次に検討すべきことは、具体的にどの財産を贈与するかです。

原則として、収益性の高い財産・将来価値の上昇が見込まれる財産を優先すべきです。

 また、生前贈与には以下の特例が設けられておりますので、これらも優先的に検討します。

  1.  居住用不動産等の配偶者控除

  2.  住宅取得資金を子・孫へ贈与した場合の非課税

  3.  教育資金を子・孫へ一括贈与した場合の非課税

  4. ​ 結婚資金を子・孫へ一括贈与した場合の非課税

  5.  農地の納税猶予

  6.  非上場族株式の納税猶予

 なお、受贈者以外の相続人の「遺留分」を侵害しないように気をつける必要があります。

とくに6.非上場株式の納税猶予を検討する場合には、「遺留分の放棄」手続きや事業承継を円滑に進めるための制度としての「遺留分の除外合意」手続きを相続人全員の同意の下、合わせて検討する必要もでてきます。

 ③評価切下げ
③評価切下げ

 相続税の計算上、財産の評価額は相続開始時の価額(時価)であり、また相続開始時の使用状況によっても変化します。

このため、相続開始前であれば評価額を切り下げる対策が取れた場合でも、相続開始後では手遅れとなる場合がありますので、できるだけ早期に慎重に対策を検討する必要があります。

 幾つか生前対策の事例をご紹介します。

 ④納税資金対策
④納税資金対策

 これまで相続対策として主に節税となる手法を見てきましたが、納税資金を確保しておくことも節税と同様大変重要です。

延納や物納制度も用意されておりますが、利子税が発生しますので、節税面でも時間的手間の面でも避けるべきでしょう。

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